相続した土地を売る時の注意点
親族が無くなり、土地を相続し、その後、その土地を売るとき
何も考えずに売っちゃ大変なことになります!!
私が今、大変なことになっているので(笑)
相続したときにかかる相続税の控除額は27年から変更になり
3,000万+600万×法定相続人の数の計算になりました。
相続する全ての資産を現金化にしたと仮定した時に
3,600万を下回っていれば相続税は発生しません。
相続は皆さん、色々と調べるので知っている方も多いと思いますが、
相続したけど結局、不要な土地を売却するときの税金!!
これ見落としている人いるんじゃないですか??
小さいし500万円ぐらいの価値だからと思って税金のこと
考えていない人いませんか??
土地を売却したとき、売り上げた利益に対して20%近くの
譲渡税が翌年発生してきます。
金額があがってきます。
ここは、今払っている金額に応じて変わってくるので
各市町村の窓口で聞くのが一番です。
これらの税金を抑える為には!!
経費をかけるしかない!!
事業主じゃないし経費なんて・・・。
って思っている方、
事業主じゃなくてもこのような場合は、
経費をあげることができるのです。
土地を売ったとしの金額は翌年に
確定申告をしないといけないのですが
その時に、売った金額と一緒にかかった金額も
申告できるのです。
経費に計上できる内容として
物件を売る時の仲介手数料、
登記費用、印紙代、市役所で取った書類の金額、
それをする為に使ったガソリン代など。
こうやって、売る為にかかった費用を
経費としてあげ、利益を減らすと
(減らすというより、実際の利益は減っているので
申告しない方が損。)
かかってくる税金の額も少しは抑えることができます。
相続してまだ3年たってない方は、この制度が利用できます。
https://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf
平成28年から31年まで国が空き家対策として、
3,000万円までの金額は控除する仕組みです。
これが使えるなら3,000万円までの金額は税金無しで済みます。
この制度、知らなければ、税金で600万円はかかってしまいます。
私のところは、相続して7年経っていたので
この制度は利用できませんでしたが・・・。
じゃあ私が、どのような対策を取ったのかは、
次回、お話しますね。