相続した土地を売る時の注意点

親族が無くなり、土地を相続し、その後、その土地を売るとき

何も考えずに売っちゃ大変なことになります!!

私が今、大変なことになっているので(笑)

 

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相続したときにかかる相続税の控除額は27年から変更になり

3,000万+600万×法定相続人の数の計算になりました。

 

相続する全ての資産を現金化にしたと仮定した時に

3,600万を下回っていれば相続税は発生しません。

 

相続は皆さん、色々と調べるので知っている方も多いと思いますが、

相続したけど結局、不要な土地を売却するときの税金!!

 

これ見落としている人いるんじゃないですか??

小さいし500万円ぐらいの価値だからと思って税金のこと

考えていない人いませんか??

 

土地を売却したとき、売り上げた利益に対して20%近くの

譲渡税が翌年発生してきます。

 

それ以外にも、国保税、ご年配の方だと介護保険税なども

金額があがってきます。

ここは、今払っている金額に応じて変わってくるので

各市町村の窓口で聞くのが一番です。

 

これらの税金を抑える為には!!

経費をかけるしかない!!

事業主じゃないし経費なんて・・・。

って思っている方、

事業主じゃなくてもこのような場合は、

経費をあげることができるのです。

 

土地を売ったとしの金額は翌年に

確定申告をしないといけないのですが

その時に、売った金額と一緒にかかった金額も

申告できるのです。

 

経費に計上できる内容として

物件を売る時の仲介手数料、

登記費用、印紙代、市役所で取った書類の金額、

それをする為に使ったガソリン代など。

 

こうやって、売る為にかかった費用を

経費としてあげ、利益を減らすと

(減らすというより、実際の利益は減っているので

申告しない方が損。)

かかってくる税金の額も少しは抑えることができます。

 

相続してまだ3年たってない方は、この制度が利用できます。

https://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf

 

平成28年から31年まで国が空き家対策として、

3,000万円までの金額は控除する仕組みです。

 

これが使えるなら3,000万円までの金額は税金無しで済みます。

この制度、知らなければ、税金で600万円はかかってしまいます。

 

私のところは、相続して7年経っていたので

この制度は利用できませんでしたが・・・。

 

じゃあ私が、どのような対策を取ったのかは、

次回、お話しますね。