今流行りの民泊

今、テレビの話題の民泊。

自分が住んでいる部屋や、余っている部屋に

お客様を泊める仕組み。

 

外国では結構、進んでおり、日本でもここ1、2年で

利用者も部屋を貸す方も増えております。

 

私も民泊のことを勉強し、

取り組んでいます。

 

テレビでの情報を見ているだけでは、

今後、規制がかかって取り組みにくくなると思っている方も

多いと思いますが、しっかりと情報を持っていれば

投資としては良いと思います。

 

私が今、やっている案件は、駅近、築65年の古民家。

グレーゾーンでビクビクしながらするのも嫌だったので

旅館業法を取り、運営しようかと思っております。

 

しか〜し、何もかも初めてで、

役所の方に何度も確認したり、ネットで調べたり、四苦八苦しています。

 

空き家を民泊にして稼働させようと思っているかたも多いと思います。

まず、旅館業法を取ろうと思っている方は、

物件の用途地域が該当しているか確認してみてください。

 

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住所専用地域

この4つに該当している物件は旅館業法が取得できません。

これが第一関門ですね。

立地条件だけはどうしようもないので。

 

次にどこに行って申請すれば良いか。

・市役所の建築指導課

ここに行き、旅館の運営ができるか聞くとすぐわかります。

・保健所

ここで必要な書類は何か聞くと教えてくれます。

・消防の機動査察課(那覇市の場合)

旅館業法に必要な書類の一つ、消防適合通知書を揃えます。

 

保健所と消防は同時平行で行き、書類を集めるとスムーズになります。

 

私の物件の場合、あまりに古く、建築許可証の提出が必要なのですが

建築許可証が役所になく、未提出でokになりました。

 

今は、消防の適合通知書をいただく為に、動いています。

最近の物件だと火災報知器の設置が義務付けられているので

そんなにまで時間がかからないと思うのですが、

この築古物件には、そんな物がない・・・。

なので一から申請が必要。

 

火災報知器を設置する場合は、消防設備士の資格を持った人が

設置と書類を作成しないといけないらしく・・・。

今、まさに設置してくれる人を探し中。

2月3月は仕事的に忙しい時期で人が探せな〜い。

 

でも根気よく探してみせます!!

何事も諦めず根気よく続けることが大切です。

 

ではまた次回(^^)